トライアル雇用助成金(新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
初めまして
神奈川県小田原支部所属の島津社会保険労務士事務所の所長島津匡宏です。
今回は、つい最近に追加された助成金についての概要を記事にしたいと思います。
こちらの記事の読む対象者は、助成金について興味があり、その中で追加された助成金に興味がある方です。
趣旨
新型コロナウィルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業につくことを希望している求職者を無期雇用へ移行することを前提に原則3か月間試行雇用する制度です。
簡単に言えば、
1.コロナ禍で離職。
2.未経験の職種を希望。
3.無期雇用を前提に3か月間雇用。
その結果月額で助成金を給付する制度となります。
最後に
新型ころなウィルス感染症対応トライアルコースと新型コロナウィルス感染症対応短時間トライアルコースの2種類があります。
細かい内容(例えば、対象労働者の要件とか)は、ここでは省いていますが、これからは、雇用の維持のためよりも、新しい仕事先がいかにこのコロナ禍にもかかわらず雇用を増進できるかが、課題になってくると思います。
なぜなら、失業保険も切れている方が多いからだと思います。
来年度4月になれば令和3年度版の助成金がラインナップされ、その中でも新しいのが増える予感がしますのでご期待ください。
神奈川県小田原支部所属
社労士 島津 匡宏(しまづ まさひろ)
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