人材開発支援助成金(特定訓練コース)
この記事は、私自身のメモとして書かれていますので分かりにくい言葉やまとまっていないこともありますが、後々には少しずつ手直しをしていきたいと思っていますのでご了承ください。
趣旨
労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する。
流れ
制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに制度導入・適用計画届を労働局に提出
就業規則へ規定し、労働者へ周知。
事業内職業能力開発計画の周知。
制度導入・適用計画に従い教育訓練休暇を付与。
教育訓練休暇を活用し、訓練等を実施。
支給申請書を提出。
支給審査の上、支給・不支給を決定。
対象労働者
15歳以上45歳未満の雇用する被保険者下記のいずれかの者
・新規雇用の被保険者(雇入日から訓練開始日までが2週間以内)
・実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に巣瀬に雇用されている短時間労働者であって、引き続き同一の事業主において短時間労働者以外の通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内)
・既に雇用している短時間等労働者以外の労働者
経費助成限度額(1人あたり)
・中小企業
・事業主団体等
200時間以上 50万円
100時間以上 30万円
20時間以上 15万円
・中小企業以外
200時間以上 30万円
100時間以上 20万円
20時間以上 10万円
最後に
助成金を使ってより良い教育訓練ができればいいと思います。
私の共同経営をしている鈴木美帆税理士事務所のホームページはこちら。
神奈川県小田原支部所属
社労士 島津 匡宏(しまづ まさひろ)
コメント